一般社団法人ワールドカーリングツアージャパン定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人ワールドカーリングツアージャパン(英語表記「World Curling Tour Japan」。略称「WCT-JAPAN」)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、日本におけるWorld Curling Tourを統括し代表する機関として、カーリング競技の競技力の向上及び普及を図り、カーリング競技が文化として日本に根付くことを目指す。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)日本におけるWorld Curling Tourのコーディネート及びマネジメント

(2)カーリング競技の競技力向上又は普及に関する事業

(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(その他の事業)

第5条 この法人は、前条の事業の推進に資するため、次の事業を行う。

(1)マーケティング事業

(2)物品等販売事業

(3)その他前2号に定める事業に関連する事業

第3章 会員

(法人の構成員) 

第6条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)

第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会届により申込みをし、その承認を受けなければならない。

(退会) 

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名) 

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけたとき、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失) 

第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3)除名されたとき。

(4)総会員の同意があったとき。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催) 

第13条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(チェアマン)が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長(チェアマン)に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、理事長(チェアマン)がこれに当たる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議及び報告の省略)

第18条 理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 理事が会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び当該総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名押印する。

第5章 役員

(役員)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上15名以内

(2)監事2名以内

2 理事のうち、1名を理事長(チェアマン)とする。また、理事長(チェアマン)以外の理事の中から副理事長(バイスチェアマン)及び常務理事それぞれ若干名を置くことができる。

3 前項の理事長(チェアマン)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長(バイスチェアマン)及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 理事、監事は相互に兼務することはできない。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長(チェアマン)、副理事長(バイスチェアマン)、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、会員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務を執行する。

2 理事長(チェアマン)は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長(バイスチェアマン)及び常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長(チェアマン)、副理事長(バイスチェアマン)、常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第19条第1項に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事の報酬は、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

 (1)自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

 (2)自己又は第3者のためにするこの法人との取引

 (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

 (責任の免除又は限定)

第28条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ理事会で定めた額と法令の定める最低限度額のいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長(チェアマン)、副理事長(バイスチェアマン)及び常務理事の選定及び解   

   職

 (4)その他法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第31条 理事会は、理事長(チェアマン)が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。

2 前項本文の場合において、理事長(チェアマン)が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長(チェアマン)がこれに当たる。ただし、理事長(チェアマン)が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事長(チェアマン)が指名した者がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事長(チェアマン)及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 運営委員会

 (運営委員会)

第36条 この法人は、その事業の遂行のため、理事会の決議に基づき運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織、権限及び運営に関する規定は、理事会が定める。

第8章 計算

(事業年度) 

第37条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(チェアマン)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長(チェアマン)が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)正味財産増減計算書

 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号の書類は総会で報告し、同項第3号、第4号及び第6号の書類は総会で承認を受けなければならない。

3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事の名簿

 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 事務局

 (事務局)

第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局長及びその他の職員の任免は、理事会の承認を経て理事長(チェアマン)が行う。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

 (公告の方法)

第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報による。

第12章 補足

第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

   附 則

 (施行期日)

第1条 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。

(最初の事業年度) 

第2条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の登記の日から令和3年5月31日までとする。 

(設立時の役員)

第3条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時代表理事(チェアマン) 青木 学

設立時理事           礒野 修也

設立時理事           長田 誠

設立時理事           佐藤 浩

設立時理事           塚本 俊

設立時監事           角田 義人

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第4条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

氏  名        住  所

青木 学       東京都板橋区小豆沢4丁目15番2号

満田 恒春      東京都杉並区今川2丁目14番23号

以上、一般社団法人ワールドカーリングツアージャパン設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年1月18日

          設立時社員 青木 学  

設立時社員 満田 恒春